障害者総合支援法における福祉サービスを利用する、精神障がいや発達障がいのある方および児童(15~18才)のサービス等利用計画作成、生活全般の相談を行っています。
- 障害者総合支援法による障害福祉サービス、例えば居宅介護(ホームヘルプ)、就労移行支援や就労継続支援(作業所の利用)、生活訓練事業などの利用に関する連絡調整や、「サービス利用計画」の作成を行います。
サービス利用計画とは、福祉サービスを利用するにあたり、どのようなことを目標にし、どのようにサービスを利用するかの計画書を作るものです。利用には契約が必要になります。
計画書を作成後は、モニタリングといって、定期的に生活の状況や福祉サービスの利用状況についてご本人と確認していくことを行っていきます。 - 令和元年度の実績では、総契約件数が230件、利用計画作成件数262件、モニタリング作成件数547件となっています。
- 令和2年度の実績では、総契約件数が211件、利用計画作成件数237件、モニタリング作成件数533件となっています。